不動産名義変更をする場合、売買の場合も当てはまりますが、ここでは相続の場合についてご紹介します。
被相続人が死亡した場合には、家族や親族の誰かが遺産を相続することになりますが、相続人が決まれば、そのときに行なわれるのが不動産名義変更です。
通常は、法律事務所などの専門家に依頼して相続手続きが行なわれます。
一連の流れとしては、まずは、対象となる不動産や遺産の情報について調べます。
相続の対象は、何も土地や建物だけとは限りません。
有価証券や預貯金なども含まれるのです。
それから、不動産名義変更をするにあたり、被相続人の不動産登記簿を調べます。
次に、相続人を決めなければなりませんが、方法としては、法定相続で決める場合もあります。
さらに、遺言書があれば、遺言書が優先されます。
このように、各家庭の事情で相続人の決め方はさまざまです。
これらを含めて、法律事務所に依頼するには、委任状も必要です。
ここで晴れて、不動産名義変更の登記を申請することができるのです。
相続についての大まかな流れを知っておくと、スムースに手続きができると思います。
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